明和クレーンサービス有限会社 MEIWA CRANE SERVICE CO.,LTD
会社概要
事業内容
取扱製品
定期点検メンテナンス
お問い合わせ
HOME BACK
定期点検メンテナンス

クレーン等安全規則(労働省令第34号)より抜粋

吊り上げ荷重0.5t以上のクレーンについて
事業者は定期自主検査(月例点検、年次点検)が義務づけられています。 (第34条〜35条)
この自主検査及び点検の結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。(第38条)

吊り上げ荷重3t以上のクレーンについて
事業者は、性能検査及び荷重試験を行うものとする。 (第40条)

※当社は、各社メーカークレーンの保守・点検・検査を行っております。

 
このページのトップへ戻る


Copyright (C) 2009 明和クレーンサービス有限会社 All Rights Reserved.