クレーン等安全規則(労働省令第34号)より抜粋
吊り上げ荷重0.5t以上のクレーンについて 事業者は定期自主検査(月例点検、年次点検)が義務づけられています。 (第34条〜35条) この自主検査及び点検の結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。(第38条)
吊り上げ荷重3t以上のクレーンについて 事業者は、性能検査及び荷重試験を行うものとする。 (第40条)
※当社は、各社メーカークレーンの保守・点検・検査を行っております。